長崎の税理士・会計事務所の永田経営グループのブログです!!

~永田会計スタッフブログ~: 8月 2015

2015年8月28日金曜日

スーパー事務員

ブログ担当の順番が山田→内山の流れでくるのですが、山田はいつも会計や税法のことについて書かれているので、毎回どことなーくプレッシャーを感じている内山が本日のブログ担当です()

自分しか感じていないプレッシャーに逆らいつつほのぼのとしたブログを目指します。!


お盆も過ぎて暦上では秋になりました!
 
 人間は年を取るにつれ時間が経つのが早いと感じるそうですが、私もまさにその通りで、土日が来た!かと思うといつの間にか月曜になっていて、うううっと思うことがたまにあります。()

 勤務中も、特に集中している時、複数の仕事を一度にしている時などはあっという間に時間が過ぎてしまいます。

休みの間だけでなく平日も、もっとあっという間に感じることができるように社長の永田がいつも言っている、さばける「スーパー事務員」を目指して頑張ります!!

2015年8月8日土曜日

お金を使わない役員退職金

今回のブログ担当 MS第1課 課長の山田学です。
私たちの日常ではない、コアな専門的な話をします。

こういう社長さんは、割といるのでは・・・???
  事業承継において息子に事業を譲れそうだ、そろそろ交代の時期だ!!
・ 事業も比較的好調で、退職準備に向けて節税保険等で準備もしてきた。
  会社で土地・建物を保有している。
  自分の財産もそこそこあるので、老後はそこまで困らない。逆に事業承継後の会社の事が心配だ(息子の経営が心配だ)、現預金は残していった方が良さそうだ。
 こういう社長さんには、事業承継時に現金で役員退職金を支給する代わりに、会社保有の土地・建物等を現物で支給しては如何でしょうか?
 現物支給する土地・建物の価格は、帳簿価額ではなく時価となります。
 適正時価を算定する為には、不動産鑑定士に鑑定評価してもらうのが好ましいでしょう。

EX) 役員退職金(土地の時価)を5,000万円  現物支給する土地の帳簿価額8,000万円(含み損がある)とすると、
    役員退職金   5,000万円 / 土地 8,000万円
    固定資産売却損 3,000万円
 ・この事例の場合、現預金が動かずに、何と8,000万円の経費が捻出できます。
  (退職所得の税金・登記費用・不動産取得税はかかります)
 ・勇退した社長さんは、会社から地代をもらいます。老後の年金の足しになります。
 ・現金より賃貸用の土地の方が、相続税の評価額が下がります。
(節税・退職準備の保険は解約して、事業資金に使う事も出来ます。)

これに準じた手法は他にもあります。おいおい紹介します!!

こんなケースはどうだろう??と、質問がある方は、山田までメールまたは電話でお問い合わせください。

次回をお楽しみに!!!!