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~永田会計スタッフブログ~: 税務調査(源泉所得税)

2016年6月7日火曜日

税務調査(源泉所得税)

皆さんこんにちは!!
今回のブログ担当の山田です。

税務調査の連絡があると、皆さん、いい気はしませんよね!!
うちは赤字だから関係ないよ!! 持って行かれるものはないもんね!!・・・なのに、
どうして調査に来るの??

赤字の会社から、税務署はどうやって追徴税金を取るのでしょうか???
法人税は取れなくても、消費税や源泉所得税を調査し、税務署は税金を取っていきます。

今回は、源泉所得税について触れましょう。
 扶養控除等申告書の提出漏れ
その会社を主たる勤務先としている方々は、その年の初めに、扶養等控除申告書を会社に提出しなければなりません。
その会社に主たる勤務先として勤めており、扶養等控除申告書の扶養人数、障害者区分等に基づいて、甲欄徴収により源泉徴収されるものです。
この、扶養等控除申告書を提出しなかったら、主たる勤務先とは言えずに乙欄徴収と言う高い税率で源泉徴収しなければいけません。
正社員に限らず、パート・アルバイトであっても、主たる勤務先として扶養等控除申告書を提出していなければ、乙欄徴収の対象となります。

年末調整時に、あわてて今年の扶養等控除申告書を書いてもらう事業者もたくさん見受けられます・・・退職した方からは、集められますか?

扶養等控除申告書の提出がなく甲欄徴収により源泉徴収→税務調査により指摘を受ける。→乙欄徴収すべきとして源泉徴収義務違反として、差額の追徴課税がなされる危険性が
生じます。
→各個人で、年末調整・確定申告しているから、結果、同じではないか!?と、思いたくなるのですが、扶養等控除申告書の提出がなく甲欄徴収していると、源泉徴収義務違反をしていることになります。

仕方なく会社は、追徴税額を支払いますがその支払は損金不算入になるかもしれません。
皆さん、扶養等控除申告書は、しっかりと、年の初めに、対象者全員に書いてもらい
しょう。

入社の都度、該当者には、必ず書いてもらいましょう!!