長崎の税理士・会計事務所の永田経営グループのブログです!!

~永田会計スタッフブログ~: 10月 2016

2016年10月28日金曜日

トップページが新しくなりました!

今回、ブログ担当の中村です。
1014日に永田経営グループホームページのトップページを更新しました。
これからも私たちの業務内容や経営のお役に立つような情報を更新していきたいと思います。
                        
 さて、平成287月総務省より平成27年通信利用動向調査が公表されました。
同調査によると、50代までのインターネットの利用状況は9割を上回っており、6070代のインターネット利用も増加傾向にあります。インターネット利用機器ではスマートフォンでの利用割合がすべての世代で増加し、パソコンの利用割合に追いついていることがわかります。

スマートフォンでパソコン版のサイトを見ると、文字が小さくなって見にくくなり、近くに
リンクがあると、スマートフォンをタップした時に、違ったリンク先に飛んでしまったりと
不便なことがあります。
今後はホームページ等の作成にあたり、スマートフォンへの対応が必須になってくると思われます。

2016年10月21日金曜日

暦のうえではオクトーバー

あっという間に10月です~~今年もあと2ヶ月あまりになりました。
9月は30日までしかないうえに祝日も多く、永田会計では土曜休日を営業日に変更した週
ありました。
みなさんは、なぜ9月が30日しかないのか、疑問に思ったことはありませんか?
31日の月、30日の月、28日の月、4年に1回(閏年)の29日の月。
9月は何日までだったか、小学生の頃、覚えるのに苦労した記憶があります。

日本で採用されている暦法は「グレゴリオ暦」という名前です。
日数が多い月(1357810月)を「大の月」、少ない月(246911月)を「小の月」とよんでいます。
大の月、小の月を覚えるのに苦労していた時、学校の先生から「西向く士、小の月」と覚え歌を教えていただきました。にしむくさむらい=2.4.6.9.11(さむらい 士 とは十一の事を表します)
他にも、指関節を使った覚え方や、ピアノの鍵盤を使った覚え方もあるそうです。

暦日数は、簿記・給与・社会保険手続など、仕事をする中でもよく出てくる項目です。
大の月小の月の区別が苦手だった人が、この記事によって克服できたら嬉しいです!

以上、最近人気のPlayStationVRを買うか悩んでいる深堀でした(^O^)

2016年10月17日月曜日

ハロウィン

約半年に一度ねずみのお城に行く事が楽しみな中川葵が今回のブログ担当です。
長崎くんちも終わり、もうすぐハロウィンですね!
この時期になるとたくさんのお店でハロウィンに基づく飾り付けやカボチャをデザインした
メニューが出ていたり・・・なかには仮装をして来店をすると割引があったり!
仮装本来の目的は悪霊除けとしての意味ではありますが、本来の悪霊除けの目的とは無関係に仮装を楽しむためのイベントとなっているようです。
これからの時期、年末調整等で繁忙期に入りますが、ハロウィン→誕生日()→クリスマス→お正月→バレンタインとイベント続きで楽しみも多いのでそれを楽しみに仕事を頑張ろうと
改めて思った私でした。

2016年10月14日金曜日

見直し

今回ブログ担当の高尾です。
 先週平成17年税制改正の目玉とされていた「配偶者控除」の見直しが見送られることと
なりました。
 配偶者控除は今後、所得制限(800万円~1,000万円)を設けた「夫婦控除」への移行が
検討されるようです。又、配偶者に対しては、配偶者の給与が141万円までだと受けられる
配偶者特別控除という制度もありますが、これも見直されることとなるでしょう。
 国の税収が増えないなか、近年、財産を多く持つ者や所得の大きい者から税金を徴収しようとする改正があり、この増税の対象者が年々増えているのではないかと思います。

 主な税制改正と下記が施行されています。
  1.相続税の基礎控除の改正(平成2711日以後施行)
  2.給与所得控除の上限引下げ(平成26年~平成29年漸次)

2016年10月11日火曜日

自助努力

こんにちは、今回ブログを担当させていただきます藤高です。

 9月26日の臨時閣議で、年金受給資格期間が25年から10年に短縮する関連法案が決定されました。臨時国会で成立すれば、来年10月の支払い分(来年10月に9月分を支給)
から支給が開始されます。
 受給資格期間とは、公的年金を受給するために必要な公的年金の加入期間で、保険料を納付した期間だけではなく、保険料の納付を免除または猶予されていた期間なども含めて計算されます。
 受給資格期間の短縮は、消費税率10%への引き上げと同時に実施される予定でしたが、
無年金問題は喫緊の課題ということで、消費増税に先立って行う方針のようです。
 1カ月でもこの期間に満たないと保険料は全て掛け捨てになってしまいます。また、保険料は2年で時効となり、遡って保険料を納付することができません。
 しかし、「後納制度」という制度があるのをご存じでしょうか?
 平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、時効で納付できなかった国民
年金保険料を過去5年分まで納めることができます。受給資格が得られない方や、納め忘れた期間分を納付し年金額を増やしたい方は、この制度を利用されることをお勧め致します。
(※但し、利用できる対象者が限定されていますので、興味がある方は厚生労働省や日本年金機構のHPで詳細をご確認ください。)
 年金受給資格期間が短縮されれば、受給対象者は拡大され、払い損になる人が減ります。
新たに約64万人が年金を受け取れるようになる見通しとの報道も出ています。一方で、受給できる年金額は、厚生労働省が出している資料(平成23年度)によると、保険料納付期間
10年(保険料免除なし)の方は老齢基礎年金1カ月の年金額が1.6万円強とされており、とても老後の生活を支える金額とは言えないような額です。現行制度で40年間満額保険料
納付された方は、約6.6万円弱です。
 少子高齢化が進む中、「積立方式」ではなく、現役世代の保険料でそのときの年金受給者への給付に充てる「賦課方式」を採用している日本では、今後公的年金の受給額は現在よりも
さらに減っていくことが予想されます。老齢基礎年金や老齢厚生年金のみでゆとりのある老後生活が送れない方は少なくないと思いますし、医療費の増加と、今後ますます増加する年金
受給者の給付費に係る財源を十分に確保するのが困難なため、国は国民に自助努力を推進しています。
 年金の3階建て部分といわれる国民年金基金や確定拠出年金等に加入して老後の資金を自ら努力して増やそうとする人にはその年に掛けた掛金を全額所得控除にし、所得税や住民税が
軽減される仕組みになっており、国民の自助努力を促進しています。また、老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が所得から控除されます。
 確定拠出年金の個人型が平成29年1月から改正され、加入範囲が拡大されます。これまでの加入対象に企業年金加入者や公務員等共済加入者、国民年金第3号被保険者(専業主婦等)が追加されました。
 日本は「国民皆保険」、「国民皆年金」が義務付けられていますが、今回の閣議決定の内容を受け、改めて目先の生活だけに捉われ、この国の義務付けられている制度のみに頼るのではなく、年金受給する前の期間からできるところは節税しながら自分自身で老後のライフプランをしっかりと立てていく必要があると考えさせられました。

2016年10月7日金曜日

長期戦

MS1課からMS5課に異動になりました谷口です。

 2016年も残すところ3か月となりました。最近では、東京都の豊洲市場移転問題や、富山
市議会の政務活動費問題、東工大・大隅良典教授のノーベル賞受賞など、話題に事欠かない日々が続いていますが、私が最も注目しているのはアメリカ大統領選です。

そのアメリカ大統領選が来月行われます。民主党のヒラリー・クリントン候補と、共和党の
ドナルド・トランプ候補が激しい選挙戦を展開しているのは、周知の通りかと思います。

アメリカ大統領選は、約1年間に及ぶ長い選挙戦を戦い抜く必要があります。全米で視聴者が8,000万人を超える討論会も複数回開催されます。当初、ヒラリー・クリントン候補が大差で勝利するとの見方が大半を占めていましたが、泡沫候補扱いされていたドナルド・トランプ候補が支持率で並ぶまでに追い上げています。

日本のように、ぽっと出の候補者が2週間の選挙戦を経て当選した場合と、アメリカ大統領選のように、長い選挙戦を戦い抜いた場合では、大きな差があると感じました。アメリカ大統領選の仕組みは、何も政治家の育成だけではなく、企業の人材育成や大学等の研究者育成などにも応用できるシステムではないかと思っています。人材の育成については、一朝一夕にできるものではなく、多くの時間を要するものだという前提の下で取り組んでいく必要があると感じました。

アメリカ大統領選も、候補者の主張や自国との関係に注目するだけではなく、違った視点から見てみると、何かヒントが得られるのではないでしょうか。