長崎の税理士・会計事務所の永田経営グループのブログです!!

~永田会計スタッフブログ~: 扶養控除の適用改正

2018年1月18日木曜日

扶養控除の適用改正

今回ブログを担当する平尾彩です。

2018年になりましたね!
今年も目標を立てて1年間頑張っていきたいと思います。
また、そろそろインフルエンザが流行ってくるので、
体調管理にも気を付けていきましょう!

源泉所得税の改正が平成30年分以後の所得税について適用されました。
改正の内容として、
①合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者控除の適用を受けることはできない
②配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更

配偶者の給与収入だけの場合、103万円以下の方が扶養に入れたのですが、
30年度からは150万以下まで扶養に入れるので、該当する方は
ご確認をお願いします。

詳しくは年末調整のしおりにも記載があるので、ご参照ください。(^^)