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~永田会計スタッフブログ~: 11月 2019

2019年11月1日金曜日

最低賃金


前回の割増賃金に引き続き、今回は最低賃金についてです。

令和元年103日より長崎県の最低賃金は28円引き上げ、790円に決定されました。
今回の引き上げ額は平成14年度以降で最も大きい引上げ額となります。

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、「使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない」とする制度です。
雇用形態によらずすべての労働者に適用されますので事業主は雇用するすべての労働者に対し最低賃金以上の賃金を支払わなければいけません。また、最低賃金の時間額は、時間給制・日給制・月給制等を問わず適用されます。

☆最低賃金を下回っていないか確認方法

1.    時間給の場合
時間給≧最低賃金額
2.    日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
3.    月給の場合
月給÷1ヵ月平均所定労働時間≧最低賃金額
※最低賃金の対象となる賃金には、算入されるものと算入されないものがありますので、注意が必要です。

最低賃金額以上の賃金を支払っていない場合には、違法となり罰則が定められているので給与計算を行う際は要チェック点としてご注意ください。


以上、近藤がお伝えしました。