こんにちは、今回のブログ担当 内田です。
確定申告の忙しい時期もようやく終わり、少しだけ一息つけた感じがします。
さて、今回のブログは、タイトルのとおり「経営者にも退職金を!」と言うことで、
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が提供している小規模企業共済のご紹介です。
個人事業主の皆様は、ご自分が廃業(退職)する際に、ご自分の会社からご自分に退職金を 支給することが出来ません。
そこで、うまく活用したいのが先程の小規模企業共済です。
月額1,000円~70,000円の間で掛金を積立て、将来、廃業などで共済金が戻って来る時は、積立てた以上の共済金が戻って来ます。
※但し、解約した場合で、掛金の払い込みが20年未満の場合は、払込総額を下回りますので注意が必要です。
また、掛金は全額が所得控除の対象となりますので、「貯金をしながら、節税」の一石二鳥の効果が得られます。
また、将来、共済金を受取る際は、一括受取の場合は所得税の退職所得、年金受取の場合は、所得税の雑所得の公的年金扱いと、普通に事業所得として所得税が課税されるよりも、課税上有利になる所得としての扱いとなります。
他にも、契約者貸付制度や法人の役員であっても加入が出来たりと、いろいろな特色があります。
詳しくは、当社担当者へお問い合わせして下さい。
うまく制度を活用し、節税しながら将来の退職金のご準備をして行きましょう。