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~永田会計スタッフブログ~: 最低賃金

2016年9月30日金曜日

最低賃金

こんにちは、今回ブログを担当します小田です。
 皆さん、最低賃金が改定されたことはご存知でしょうか。長崎県では平成28106
より、「694円」から21円引き上げられ「715円」となります。
 最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用
され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。時給者だけではなく、月給者の時間単価にもかかわってきますのでご注意下さい。
➀時間給の場合 時間給≧最低賃金額(715円)
➁日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(715円)
➂月給の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(715円)
特定最低賃金も変更となりますので、厚生労働省のHPよりご確認ください。

忘れずに必ずチェックしましょう!
最後までお読み頂きありがとうございました。