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~永田会計スタッフブログ~: セルフメディケーション税制

2017年2月21日火曜日

セルフメディケーション税制

今年も早いもので2月の後半となり、確定申告真っ只中になってきました。

さて、平成29年より従来の医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制という
制度が始まりました。

以前の医療費控除は、10万円以上(年収200万円以下の方は総所得の5%)の医療費
支払った方を対象にしたものでした。

セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品と呼ばれる対象商品を12000以上購入した方を対象とした控除のため、医療費控除と比べてより身近な控除となっております。

また従来認められていなかったドラッグストアで購入した医薬品にも適用可能な商品があり、今まで破棄されてきたようなレシートも使える可能性がありますので、是非保管されることをお勧めします(詳しくは厚生労働省のHPにてご確認下さい。)

但し、この制度は
・治療目的のものに限られる。
・所得税や住民税を収めていて、かつ、健康の維持・促進及び疾病の予防への取り組みを
 行う個人が対象になる。
などの制限が付きます。

詳しくは弊社担当までお問い合わせください。

以上インフルエンザからカムバックした池松がお届けしました!(^^)!