今回ブログを担当させていただきます、藤髙です。
雇用期間を定めて雇用している従業員はいらっしゃいますか。「いる」とお答えになった方は是非ご確認ください。
「無期転換ルール」とは、同一の使用者との間で、有期労働契約期間が通算5年を超えて
繰り返し(1回以上)更新された場合に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるというものです。
有期契約労働者の雇止めの不安解消や処遇の改善が課題とされていましたが、労働者の雇用の安定を図るため、労働契約法改正により平成25年4月1日から企業に義務付けられました。
通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象で、
パートタイマーやアルバイトなど名称を問わず契約期間に定めがある方が対象労働者と
されています。
例えば、平成25年4月から開始した雇用契約で契約期間が1年の場合、5回目の更新後の
契約期間中(平成30年4月1日から1年間)に無期転換の申込権が発生します。契約期間が
3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生することになります。
無期転換後の労働条件は、契約期間のみを「有期」から「無期」に変更すれば足り、
その他の労働条件の向上までは規定されていません。また、定年制を定めることは認められています。
ただし、このルールを避けることを目的として、無期転換申込権発生前に使用者が更新年限や更新回数の上限等を一方的に設け、雇止めをすることは許されない場合もありますので、
注意が必要です。
雇用形態・労働条件の検討、就業規則等の整備をされることをお勧めいたします。
詳しくは厚生労働省のHP等でご確認ください。