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~永田会計スタッフブログ~: いよいよ社会保険手続でマイナンバーの利用がスタート、今後雇用保険でも提出が強く求められます

2018年4月2日月曜日

いよいよ社会保険手続でマイナンバーの利用がスタート、今後雇用保険でも提出が強く求められます


 326日に長崎市では桜の満開が発表され、過ごしやすい季節になってきました。昨年より12日早かったそうです。また、スギ花粉の飛散量が多い時期でもあります。今回は花粉症で日々マスクが手放せない藤髙がブログを担当させていただきます。

 平成3035日から社会保険の各種届出様式が大幅に変更され、マイナンバーの利用が開始されています。これまで基礎年金番号を記載して届け出ていたものは、原則、マイナンバーを記載して届け出をすることになりました。(マイナンバーの提出が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を用いることができます。)

 また、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方については、住所・氏名変更時の届出が省略できるようになりました。それに伴い、氏名変更時の健康保険証発行の流れも変更されています。これまでは、氏名変更届と旧保険証を日本年金機構に提出した後、新保険証が配布されていましたが、35日以降はマイナンバー活用により氏名変更情報が協会けんぽで確認できたときは、新氏名記載の保険証を自動作成し、定期的に直接事業所様へ送付されるようです。その後事業主様は旧保険証と交換で被保険者に新保険証を渡し、回収した旧保険証を日本年金機構に送付することになります。
 一方、雇用保険手続きについては平成281月よりマイナンバー利用が開始されています。マイナンバーの記載が義務付けられている届書等について、その記載のない届書等についてもこれまでは受け付けてもらえました。しかし、平成305月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にその記載がない場合には、返戻される場合があるようです。
具体的には下記の5つです。

①雇用保険被保険者資格取得届   ②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請   ④育児休業給付支給申請
⑤介護休業給付支給申請

 詳細は日本年金機構または厚生労働省等のHPにてご確認ください。