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~永田会計スタッフブログ~: 公的年金等の確定申告不要制度

2016年11月4日金曜日

公的年金等の確定申告不要制度

こんにちは、今回のブログ担当 内田です。

さて、今回のブログは、タイトルのとおり「公的年金等の確定申告不要制度」と言うことで、公的年金等の確定申告についてです。

先日、お客様よりこんな質問がありました。

「うちの社員で、年金と給与を受給している人がいるけど確定申告って必要なの?」

23年度税制改正により、一定の要件を満たす場合には、所得税等の確定申告を行う必要が無くなっています。

一定の要件とは…

 ・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
 ・公的年金等以外の所得が20万円以下

上記の要件のどちらにも該当しない場合は確定申告は不要です。

 ご質問の方は、年金の収入がありますので、給与収入が85万円(給与所得控除65万円)以上あれば確定申告が必要ですね。

但し、上記の要件に該当しない場合でも、公的年金等やそれ以外の所得で源泉徴収税額がある場合で、医療費控除や生命保険料控除など追加の控除の適用を受けられる場合は、確定申告をすることで還付を受けられる場合があります。
 また、上記の要件に該当しないため、所得税等の確定申告は不要であるが、住民税の確定申告は必要な場合もあります。(公的年金等以外の所得が有り、その金額が20万円以下の場合等)

詳しくは、当社担当者へお問い合わせ下さい。


以上、内田でした。