こんにちは、最近肩を捻挫した原岡です。
先日、厚生労働省のHPにハラスメントについてのパンフレットが掲載されていました。
近年パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメントなどあらゆるハラスメントが問題になっています。
特にマタニティーハラスメントについては、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により平成29年1月1日から事業主に
・被害を受けた者や目撃した者などが相談しやすい相談窓口(相談担当者)を社内に設ける
・ハラスメントの相談があったとき、すみやかに事実確認し、被害者への配慮、行為者への処分等の措置を行い、改めて職場全体に対して再発防止のための措置を行う
などが義務付けられました。
まずはハラスメントが起こらないようにするために防止対策をし、わが社に限ってハラスメントはないなどと思わずに、どの職場でも起こりうる問題と受け止めて、必要な対応を行っていくことが大事だと思いました。