毎年、この日付を見ると早く過ぎてほしい気持ちになっている井口が今回のブログ
担当です。
さて、3月15日は所得税確定申告の提出期限です。税理士事務所で一番の繁忙期に
入っています。当事務所では毎年約300件の確定申告を依頼いただいており、
各人約10~20件ほど担当を割り振られ確定申告業務をしております。
今年の改正点として、セルフメディケーション税制が創設されました。従来の医療費と
セルフメディケーション税制のどちらを適用するかは納税者が有利な方を選択することが
できます。
この他にも申告をする際は納税者にとって有利不利を判断しながら申告をしています。
例えば、特定口座年間取引報告書で源泉徴収を選択している場合、原則確定申告は不要です。しかし、上場株式等の売却により譲渡損失が出た場合は申告すると、他の配当所得のプラスと譲渡損失のマイナスとを相殺することができ、申告したほうが有利な場合があります。
他にもたくさんありますが、ここでは載せきれません・・・。
もし興味がある方、わからないことがある場合は、ぜひお気軽に弊社担当者にお問い合わせください。