長崎の税理士・会計事務所の永田経営グループのブログです!!

~永田会計スタッフブログ~: 自助努力

2016年10月11日火曜日

自助努力

こんにちは、今回ブログを担当させていただきます藤高です。

 9月26日の臨時閣議で、年金受給資格期間が25年から10年に短縮する関連法案が決定されました。臨時国会で成立すれば、来年10月の支払い分(来年10月に9月分を支給)
から支給が開始されます。
 受給資格期間とは、公的年金を受給するために必要な公的年金の加入期間で、保険料を納付した期間だけではなく、保険料の納付を免除または猶予されていた期間なども含めて計算されます。
 受給資格期間の短縮は、消費税率10%への引き上げと同時に実施される予定でしたが、
無年金問題は喫緊の課題ということで、消費増税に先立って行う方針のようです。
 1カ月でもこの期間に満たないと保険料は全て掛け捨てになってしまいます。また、保険料は2年で時効となり、遡って保険料を納付することができません。
 しかし、「後納制度」という制度があるのをご存じでしょうか?
 平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、時効で納付できなかった国民
年金保険料を過去5年分まで納めることができます。受給資格が得られない方や、納め忘れた期間分を納付し年金額を増やしたい方は、この制度を利用されることをお勧め致します。
(※但し、利用できる対象者が限定されていますので、興味がある方は厚生労働省や日本年金機構のHPで詳細をご確認ください。)
 年金受給資格期間が短縮されれば、受給対象者は拡大され、払い損になる人が減ります。
新たに約64万人が年金を受け取れるようになる見通しとの報道も出ています。一方で、受給できる年金額は、厚生労働省が出している資料(平成23年度)によると、保険料納付期間
10年(保険料免除なし)の方は老齢基礎年金1カ月の年金額が1.6万円強とされており、とても老後の生活を支える金額とは言えないような額です。現行制度で40年間満額保険料
納付された方は、約6.6万円弱です。
 少子高齢化が進む中、「積立方式」ではなく、現役世代の保険料でそのときの年金受給者への給付に充てる「賦課方式」を採用している日本では、今後公的年金の受給額は現在よりも
さらに減っていくことが予想されます。老齢基礎年金や老齢厚生年金のみでゆとりのある老後生活が送れない方は少なくないと思いますし、医療費の増加と、今後ますます増加する年金
受給者の給付費に係る財源を十分に確保するのが困難なため、国は国民に自助努力を推進しています。
 年金の3階建て部分といわれる国民年金基金や確定拠出年金等に加入して老後の資金を自ら努力して増やそうとする人にはその年に掛けた掛金を全額所得控除にし、所得税や住民税が
軽減される仕組みになっており、国民の自助努力を促進しています。また、老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が所得から控除されます。
 確定拠出年金の個人型が平成29年1月から改正され、加入範囲が拡大されます。これまでの加入対象に企業年金加入者や公務員等共済加入者、国民年金第3号被保険者(専業主婦等)が追加されました。
 日本は「国民皆保険」、「国民皆年金」が義務付けられていますが、今回の閣議決定の内容を受け、改めて目先の生活だけに捉われ、この国の義務付けられている制度のみに頼るのではなく、年金受給する前の期間からできるところは節税しながら自分自身で老後のライフプランをしっかりと立てていく必要があると考えさせられました。