長崎の税理士・会計事務所の永田経営グループのブログです!!

~永田会計スタッフブログ~: 9月 2017

2017年9月29日金曜日

前もって資金確保を

こんにちは今回ブログ担当の髙尾です。

 気温も下がり秋風を感じる季節となりましたが、先週秋風ならぬ衆議院の解散風が吹き、
衆議院解散となりました。
多くの人が景気回復を感じられない状況の中、消費税の10パーセントへの増税による税収分の使い道が選挙の争点の一つとなります。
この増税で所得税を抜いて消費税が税収ナンバー1となるのは確実です。全国民が消費に対して一律に支払う税金は所得の低い者にとって負担が大きいと思います。国会での議論を通じ、しっかりした予算を組んでもらいたいものです。
 事業者にとって消費税の納付額は大きい金額となります。決算後の納付に備え資金確保を
お忘れなく。

2017年9月22日金曜日

無期転換ルール への対応はお済みですか

今回ブログを担当させていただきます、藤髙です。 

 雇用期間を定めて雇用している従業員はいらっしゃいますか。「いる」とお答えになった方は是非ご確認ください。

 「無期転換ルール」とは、同一の使用者との間で、有期労働契約期間が通算5年を超えて
繰り返し(1回以上)更新された場合に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるというものです。

 有期契約労働者の雇止めの不安解消や処遇の改善が課題とされていましたが、労働者の雇用の安定を図るため、労働契約法改正により平成2541日から企業に義務付けられました。

 通算契約期間のカウントは、平成2541日以後に開始する有期労働契約が対象で
パートタイマーやアルバイトなど名称を問わず契約期間に定めがある方が対象労働者と
されています。

 例えば、平成254月から開始した雇用契約で契約期間が1年の場合、5回目の更新後の
契約期間中(平成3041日から1年間)に無期転換の申込権が発生します。契約期間が
3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生することになります。

 無期転換後の労働条件は、契約期間のみを「有期」から「無期」に変更すれば足り、
その他の労働条件の向上までは規定されていません。また、定年制を定めることは認められています。

 ただし、このルールを避けることを目的として、無期転換申込権発生前に使用者が更新年限や更新回数の上限等を一方的に設け、雇止めをすることは許されない場合もありますので、
注意が必要です。

 今後該当する可能性がある場合は、事前に、該当する可能性のある労働者の把握、
雇用形態・労働条件の検討、就業規則等の整備をされることをお勧めいたします。
詳しくは厚生労働省のHP等でご確認ください。

9月の変更点

 9月に入り、最近は随分過ごしやすい気候になってまいりましたね。
こおろぎの声に癒されている内山が今回のブログ担当です。
 
 と、5年前の私はブログに書いていましたが、今年はこおろぎが大量発生したのか、
毎晩大音量の合唱に癒されるどころではなくなってきた内山です。()


 9月といえば。
 給与計算をする上で大切な手続きが2つあります。

 1つは厚生年金料率の変更です。
 8月までは18.182%でしたが、9月からは18.3%に変更されます(労使で折半)。
 
 もう1つは標準報酬月額の変更です。
 毎年456月の給与を基に7月に算定基礎届を提出し、その結果から健康保険・厚生年金の標準報酬月額が新たに設定されます。もう標準報酬月額の決定通知書が年金事務所から
届いていらっしゃるかと思いますので、それを見て各従業員様の設定を行ってください。

 どちらも給与から控除される社会保険料に大いに関わりますので、9月分(10月納付分)
から必ず見直しされるようお願いします。