長崎の税理士・会計事務所の永田経営グループのブログです!!

~永田会計スタッフブログ~: 6月 2016

2016年6月24日金曜日

フィンテックとは

 入社し1年が経ちました草野が今回のブログを担当します。

 最近、フィンテック(Fintech)という言葉をよく耳にするようになりました。
入社前は新聞で見ることしかなかったのですが、日々の業務で関わるようになってきました。では、フィンテックとはなんなのでしょうか。
フィンテックとは、Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、IT技術を用いた金融サービスと一般的に言われています。
金融サービスの一例として、次のようなものがあります。
・決済              スマートフォンを利用してカード決済をする
・融資              ネットを通じて資金の提供者を募る
・仮想通貨   新しい決済方法を創造する。
・投資支援        市場の動向や投資志向から最適なポートフォリオを構築する
・資産管理        銀行の入出金データから、自動的に帳簿に記録する。


 今後のフィンテックはサービスの幅が広がり、変わっていくのではないかと思います。
フィンテックは私たちのサービスにも関わりがあるので、動向に注視し、環境の変化に
適応したサービスが提供できるようにしていきたいと思います。

2016年6月20日月曜日

私たちでも可能です!

今回ブログの担当させて頂く深溝です。
この時期は蚊が多い季節なので、最近よく蚊に噛まれて痛痒いながらも仕事に励んでいます。
 さて、熊本地震から約2ヶ月が経ちました。長崎はあまり地震が起こらない所だと
耳にしていましたが、熊本地震の際、長崎で生まれて初めて震度4を体験しました。
突然だったので驚きと恐怖を感じました。
地震後、暫く余震が続いていた為安心して就寝出来なかった事を覚えています。
火災は火事にならないように未然に対策は出来ますが、地震は何時何処で起こるか
分かりません。
 しかし、未然に防ぐことは出来ませんが被害を最小限にするための対策は可能です。
例えば、家具の転倒を防ぐ為に固定する、地震からの火災といった二次災害が発生する可能性もあるので電気機器等の周りに燃えやすい物を置かない等の対策は、私たちでも出来ます。
地震の際慌てがちになりやすいですが、冷静に判断・行動する事が大事だと改めて実感
しました。
備えあれば憂いなし!皆様も自宅や、職場等の身の回りの環境を見直して、
事前に対策をしておきましょう!

2016年6月9日木曜日

相続税

約7ヶ月ぶりにブログを書かせて頂く池松です。

今回は相続税について書かせて頂きたいと思います。

相続税が改正され、平成27年より基礎控除額が縮小されました。
これにより 
財産が6,000万円 法定相続人が2人のケースでは
従来の基礎控除
   5,000万円+2×1,000万円=7,000万円 〉6,000万円 
平成27年以降の基礎控除
   3,000万円+2×600万円=4,200万円  〈 6,000万円 
となり従来相続税を納める必要のなかった方々が、多額の税金を納めるケースが
増えてきていることを実感しています。
相続税対策は生前でないとほぼ効果を発揮しません。
あとからびっくり(*_*)とならないように
ご不安な方はいつでも弊社にご相談下さい(^.^)

2016年6月7日火曜日

税務調査(源泉所得税)

皆さんこんにちは!!
今回のブログ担当の山田です。

税務調査の連絡があると、皆さん、いい気はしませんよね!!
うちは赤字だから関係ないよ!! 持って行かれるものはないもんね!!・・・なのに、
どうして調査に来るの??

赤字の会社から、税務署はどうやって追徴税金を取るのでしょうか???
法人税は取れなくても、消費税や源泉所得税を調査し、税務署は税金を取っていきます。

今回は、源泉所得税について触れましょう。
 扶養控除等申告書の提出漏れ
その会社を主たる勤務先としている方々は、その年の初めに、扶養等控除申告書を会社に提出しなければなりません。
その会社に主たる勤務先として勤めており、扶養等控除申告書の扶養人数、障害者区分等に基づいて、甲欄徴収により源泉徴収されるものです。
この、扶養等控除申告書を提出しなかったら、主たる勤務先とは言えずに乙欄徴収と言う高い税率で源泉徴収しなければいけません。
正社員に限らず、パート・アルバイトであっても、主たる勤務先として扶養等控除申告書を提出していなければ、乙欄徴収の対象となります。

年末調整時に、あわてて今年の扶養等控除申告書を書いてもらう事業者もたくさん見受けられます・・・退職した方からは、集められますか?

扶養等控除申告書の提出がなく甲欄徴収により源泉徴収→税務調査により指摘を受ける。→乙欄徴収すべきとして源泉徴収義務違反として、差額の追徴課税がなされる危険性が
生じます。
→各個人で、年末調整・確定申告しているから、結果、同じではないか!?と、思いたくなるのですが、扶養等控除申告書の提出がなく甲欄徴収していると、源泉徴収義務違反をしていることになります。

仕方なく会社は、追徴税額を支払いますがその支払は損金不算入になるかもしれません。
皆さん、扶養等控除申告書は、しっかりと、年の初めに、対象者全員に書いてもらい
しょう。

入社の都度、該当者には、必ず書いてもらいましょう!!